2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
その中におきましては、独自の市町村の支援方策としまして、一定の認証を設けてその中で活動して支援していくとか、あるいは、支援を行う施設についての活動を収集して、認可施設への移行についての支援あるいは調査を行っていくとかいうふうな自治体での支援の状況、さらには、集団活動につきましては、歴史的な経緯の中で、例えば、人口急増期に団地の有志で創設した幼児施設があったりとか、地域の神社、お寺あるいは教会等が地域
その中におきましては、独自の市町村の支援方策としまして、一定の認証を設けてその中で活動して支援していくとか、あるいは、支援を行う施設についての活動を収集して、認可施設への移行についての支援あるいは調査を行っていくとかいうふうな自治体での支援の状況、さらには、集団活動につきましては、歴史的な経緯の中で、例えば、人口急増期に団地の有志で創設した幼児施設があったりとか、地域の神社、お寺あるいは教会等が地域
この度、特に、東日本大震災におきましては、宗教界では神社、寺院、教会等、避難場所として提供をいただいておりまして、宗派を超えていろんな被災者の方々を受け入れてくださっているということも聞き及んでおります。
そういうことでございますから、ここで言う禁止されている宗教活動というこの解釈でございますけれども、宗教的意義を有する行為であって、その効果が宗教に対する援助や圧迫などに当たると、こういうふうにするものということでございまして、これは最高裁の判例もあるわけでございますけれども、そういうものでない限り、国公立が主催して寺社や寺院又は教会等の宗教的施設を訪問することについて、宗教的活動に当たらない限りにおいては
同じように一九九五年に、十年後にもう一度離婚を認める憲法改正についての国民投票を実施しているわけなんですが、この場合も当初七〇%近い世論調査が離婚承認は賛成なんだと言っているわけなんですが、同じように教会等の強い反対キャンペーンによって、最終的には五〇・三%対四九・七という非常な僅差で承認されたという事実がございます。
○銭谷政府参考人 これも一般論として申し上げるわけでございますけれども、神社や寺院、教会等を訪問した際に、学校が児童生徒に対しまして拝礼などの宗教的行為を強要するということは、許されないと思っております。 ただ、その神社等の歴史あるいはその神社の施設の文化的な説明、あるいはその神社の歴史上いろいろな事柄にかかわってきたことについて知識としてお話をするということは、許されることだと思っております。
そしてさらに、対象機関につきましては、各国における政府の組織構造が相当異なるところがら、一概に比較することは困難な面がありますが、しかしながら、国によりましては、行政機関以外に、国会、裁判所、地方公共団体、教会等を対象機関としているところもございます。
介護サービスの供給主体は、公的セクターに限定されず、地方公共団体のほかに民間福祉団体、教会等の民間の非営利団体や営利団体等多岐にわたっております。民間福祉団体としては、労働者福祉団、ドイツ・カリタス等の六つの大きな団体があり、これらの団体がドイツ全土にネットワークを有し、福祉サービスの中核的役割を担っております。
現実には、神社、寺院、教会等、我が国における宗教法人の存在は国民一人一人の生活に深く定着し、大変大きな役割を果たしている、こう認識しているところであります。このことから、宗教法人の宗教活動には公益性が認められるものと、そう理解いたしております。
統一教会等の問題、霊感商法、霊視商法、また宗教界のさまざまなトラブルを一手に引き受けていただきまして、さまざまな苦情に対して対策を考えていただいているというお話を伺ったわけでございますが、そのような本来の健全な宗教活動とは考えられないようなもの、オウム真理教なんというのはもう典型的でございますが、そのようなものが今回の宗教法人法の改正、主項目は四点でございますが、この改正で何らかの抑制効果があると、
神社、寺院、教会等、我が国におきますいろんな宗教があるわけでございますけれども、こういった宗教法人の存在は国民一人一人の生活に深く定着しておりまして、大きな役割を果たしておるというふうに考えるところでございます。 こういったことから、宗教法人の宗教活動、そういったものにやはり公益性が認められる、宗教法人の宗教活動自体に公益性があるというふうに考えておるところでございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人は宗教活動を行うことを主たる目的とするものでありますが、宗教は人心を安定させ、また日本の精神文化を向上させるために重要であるとともに、神社、寺院、教会等、我が国における宗教法人の存在は国民一人一人の生活に深く定着し、大きな役割を果たしていると考えます。このことから、宗教法人の宗教活動につきましては公益性が認められていると考えます。
そして、神社とかあるいは寺院、教会等、我が国における宗教法人の存在は、国民一人一人の生活に深く定着し大きな役割を果たしていると私どもは考えております。こういったことから、宗教法人の宗教活動には公益性があるというふうに考えているところでございます。
まさしく雲仙岳を中心にした緑と、それから海と、自然の光、そして各所の教会等の祈りというのが一つのイメージでございました。しかし、今はこのような雲仙・普賢岳で大変な状況にあります。
○井上国務大臣 先生、宗教法人のことはよくおわかりでございますし、また、宗教法人の設立認証に当たっては所轄庁は、宗教団体であること、あるいは具体的には教義を広め、あるいは儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする団体であるか、さらにまた、神社、寺院、教会等に当たっては礼拝施設を有するかの確認を中心に審査するにとどまっておりまして、宗教団体の教義や儀式行事の内容の当否など、宗教上の事項については
そして団体というのは、くどいようですけれども、何々教団とかそういうものではなくして、神社、仏閣あるいは教会等に人と人とが結合している、そういう施設のことを言うのであって、そういういろんな解釈からいきましても、これはどうも憲法二十条、八十九条に違反するものである。
○加戸政府委員 靖国神社は、戦前におきましては、明治二年に東京招魂社として設立され、そして明治十二年に別格官幣社として靖国神社の名称が与えられたわけでございまして、当時は陸海軍省の所管の神社として存在をしたわけでございますが、戦後になりまして、宗教法人あるいはその後の宗教法人法に基づく宗教法人として、他の神社、仏閣、教会等と同様な立場におきます一つの単立宗教法人として存立しているということでございます
○石月政府委員 相互扶助という考え方が出てまいりましたのは、運政審の審議の場合に、たとえばイギリスなんかにおきまして教会等の教区なんかが中心になりまして、そこでだれか世話人がおりまして、そういう方々が、自家用車を持ってない方と持っている方を結びつけて自家用車の利用の枠を広げるというような例がございまして、そういう考え方に基づいたものと思います。
○政府委員(真田秀夫君) そういう問題がございますので、先ほど来私は特にその宗教上の行為、つまり神社、仏閣、教会等にお参りする場合のことを申し上げたわけでございまして、いまから三年前になりますか、当時の稻葉法務大臣が自主憲法制定国民会議に御出席になって、それでそれが問題になって、ただいま野田先生がおっしゃいましたような、当時の三木総理大臣の御発言があったことも知っております。
三番目には西ドイツでございますが、西ドイツの奨学制度は、連邦、州、市町村等の公共団体によるものと、教会等の宗教団体によるものと、民間団体によるものとに大別されます。そして、これらの奨学制度の対象学生は約四〇%と言われております。市町村とか教会、民間団体等による奨学制度はおおむね小規模のものが多いと言われております。
ところが、昨年からか、あれは打ち切りになりまして、福井県のほうで七カ所ほど、主婦が一生懸命になって、学童保育の場所を教会等を使ってやった。それが国の助成が打ち切られると同時にまた消えてしまった。残念ながら定着していないんですが、こういう問題をさらに復活させるというか、何かの対策によって、教会やその他の施設にもう少し子供を集めてやれるような、そういう条件を何か考えられる対策がありますか。